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access_time2021年1月5日

新築VS中古


 新築 VS 中古 

 

なにかと二元論で語られることが多いマイホーム。

「新築 VS 中古」もその一つです。

 

「どうせ買うなら新築がいい」

「新築じゃなきゃいやだ」

 

そういう人もいると思います。

 

ここで改めて「新築住宅」の定義について確認してみましょう。


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「新築住宅」については、国土交通省によって住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の第2条第2項にこう定義されています。

 

「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)」

 

やっぱり法律は難しい言い方をしますね。

わかりやすく言うと、「竣工してから1年以内」で、「未入居」であるものは「新築住宅」で

あるということです。

 

 

この定義からひとつあることが言えます。

 

誰も「新築住宅」に住むことはできないということです。

 

あなたが「新築住宅」を購入して入居するまで、それは確かに「新築住宅」なのですが、あなたが引っ越し作業を終えて入居した途端、それはもう中古住宅なのです。

 

屁理屈を言っているように思えるかもしれませんが、

要するに「新築住宅」とは概念にすぎないということです。

 

極端な話として新築住宅のメリットとは、建築物としての性能や機能、住みやすさではなく、「他の誰も住んだことがない」という点なわけです。

 

しかし「新築住宅」には実は「未入居の価値」に加え、中古より手厚い税制面の優遇が用意されています。

 

● 固定資産税(固定資産評価額×1.4%)の軽減

新築:戸建ては3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額

中古:軽減措置はなし

 

● 登録免許税の軽減 

新築:建物分の固定資産評価額×0.15

中古:建物分の固定資産評価額×0.3

 

● 不動産取得税の軽減

新築:建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1200万円が控除

中古:築年数によって控除額が減額される

※ただし、以上の中古に対する優遇はすべて築20年以内(マンションなど耐火建築物は築25年以内)、もしくは新耐震基準に適合することを証明できる建物に限られる。耐震性能が確保されていることが証明できない場合は各種の優遇が受けられない。

*参考:住宅を購入・所有した場合の税制優遇制度

 

こうしてみるとすごく大きなメリットがあるように感じるかもしれませんが、「未入居の価値」によって上乗せされた実体のない金額があることを忘れてはなりません。

 

「新築住宅」はやめろという話ではなく、しっかりと「未入居の価値」と「税制優遇」がメリットであるということを認識したうえで中古と比較すべきであるということです。


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