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access_time2021年2月20日

中古マンションを選ぶときのポイント

中古マンションを選ぶときのポイント

~検索サイトから探す注意点~


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初めてマンションの購入を考える方がまずはじめに行うこととして、

物件情報の検索サイトにてお探しする方は多いのではないでしょうか?


マンションに限ったお話ではございませんが、お探しする上でのご条件などは、

実際に物件を見学することで、ご自身の要望が明確になり、自然と絞られていきますので、

いざ、本格的に探しはじめた際は、そこまで難しくないとお感じになる方も多いです。


今回は、お探しはじめの一番最初のタイミングで注意して見るべきポイントについて、

お伝えしたいと思います。



■安い物件にはなにかある!?


マンションをお探しする際に、検索サイトで探してみると、

同じエリアの同じ築年数でも価格に差があったりと「なんでこの物件安いんだろう…」とお感じになる方も多いかと思います。


不動産というものは、大多数の物件が一般の個人の方が売主様であることが多いです。

皆様、売主様になったつもりでお考え頂くとわかるかと思いますが、相場より安い金額で売りたい!!なんて思う方はいらっしゃらないですよね?どの売主様も売れるのであれば一円でも高く売りたいと考えるものです。


では、なぜそのように一見すると諸条件が変わらないのにお安い物件があるのか、

この時に確認すべきポイントについてお伝えいたします。


①土地の権利をチェック!


マンションを購入する際に、あまり土地が自分の所有物であるという実感を得ながら生活することはほとんどありませんが、

土地・戸建て同様に、マンションを購入した際も、そのマンションの敷地の一部を所有することになります。

その際に気をつけて頂くことが土地の権利です。


土地の権利には、大きく分けて「所有権」と「借地権」があります。

所有権について前述の通り、マンションの敷地の一部を所有していることになります。

しかし借地権は、第三者の所有している土地を借りている権利、となります。


そのため、所有権と借地権の物件を比較した際は、もちろん土地の権利が所有権のものの方が高くなり、借地権の物件の方が安くなります

それぞれのメリット・デメリットでは別の機会にお伝えしますので、詳細は省略しますが、

折角購入するなら所有権!と決めている方もいるので、そういう方は土地の権利をしっかりと見極めることが重要です。


②管理費・修繕積立金をチェック!


マンションを購入する際に、月々の支払い計画を軸に予算を決定していきます

お借入をしてお支払いする住宅ローンの他、毎月かかる必要経費として管理費と修繕積立金がございます。

要するに、月々の総支払額=住宅ローンの支払い+管理費+修繕積立金、となります。


全てに該当する訳ではございませんが、

一般的に、管理費・修繕積立金が高い物件は、物件価格が安くなる傾向にあります。

例えば...

 A:物件価格:5,000万円、管理費・修繕積立金:20,000円

 B:物件価格:4,500万円、管理費・修繕積立金:35,000円


上記AとBの月々の支払い総額を算出しますと、

 A:住宅ローン:130,345円、管理費・修繕積立金:20,000円→合計:150,345円

 B:住宅ローン:117,311円、管理費・修繕積立金:35,000円→計:152,311円

(金利0.525%、35年ローンで算出)


なんと、Aの方が物件価格が高いのに、月々の支払いでみるとBの方が高いのです!


この場合、価格的にはBが安く感じても、月々の支払いがAが安い為、一概にBが良いとは言えないと判断できるかと思います。

ここでは、管理費・修繕積立金の考え方についての詳細は省略しますが、

このように、

ランニングコストとしてかかる管理費・修繕積立金の総額が高いことは、月々の返済で考えた場合に及ぼす影響が大きい為、

価格だけで良し悪しを判断せず、価格と管理費・修繕積立金の総額のバランスをみていくことが重要です。


③築年数と専有面積をチェック!


 A: 1981年5月築

 B: 1983年5月築


このAとBの2つを比較した時に、2年しか変わらないから価格が安い方で良い!と考える方は、要注意です。


お気づきの方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の2つの違いは、耐震基準にあります。

マンションの耐震基準は1981年6月以降に建築確認申請を出された物件であるかどうかによって変わってきます。

1981年6月以前のものが旧耐震基準、1981年6月以降のものが新耐震基準となります。

では、このことと価格がどう関係するか?、についてですが、

それは住宅ローン控除と住宅ローン審査に影響があるからです。


まず、住宅ローン控除とは

1年間40万円(ものによって20万円)を上限に、10年間、合計400万円(一年間の上限20万円の物件の場合は200万円)所得税の還付を受けられる

というものです。


マンションの場合、新耐震基準以降の建物(築25年以内が原則ですが、証明書を発行することにより、住宅ローン控除の適用が可能)であること

かつ内法面積で50平米以上あることが求められます。


冒頭の例がどちらも内法面積50㎡以上あるものだと仮定した場合、

Aの物件は住宅ローン控除を受けられず、Bの物件は住宅ローン控除を受けられる、となります。

要するに、控除を受けられない物件からみると、受けられる物件は今後10年間の中で、400万円(ないし200万円)お得になということです。


但し決して、受けられない物件が損をするというわけではございません。

このことを前提として、受けられない物件でもこのことを考慮した結果、

価格に妥当性がありご自身にとって理想的な物件であればそれは購入するべき物件です。


次に....

広さについても内法面積と壁芯面積の違を把握しておく必要がございます。

基本的には、検索サイトなどで記載のある面積は「壁芯面積」を基にしております。

しかし、住宅ローン控除の基準は、「内法面積」が50㎡以上あるかどうかが求められます。

壁芯面積と内法面積は、もちろん壁の芯から測った面積の方が大きくなる為、内法面積は壁芯面積に比較して小さくなります。


このことを踏まえますと、壁芯面積で50㎡ギリギリのものは内法面積では40㎡台となってしまいます。

一般的には壁芯面積で53㎡を超えてくると内法面積でも50㎡を超えるケースが多くなる為、

検索サイトなどで探す場合、壁芯面積で53㎡あるかを一つの基準としてチェックし、

ギリギリのものは都度お問い合わせを行い確認することをお勧めします。


新耐震基準(旧耐震基準の物件でもその後耐震補強工事済みの物件もOK)かどうか、

内法面積で50㎡以上(壁芯面積で目安53㎡以上)あるかどうか、

をチェックすることで住宅ローン控除の対象か否かを判断でき、

このことを踏まえて気になる物件の価格に妥当性があるかをチェックすることが重要です。



いかがでしたでしょうか?


少し、見るべきポイントが多く、混乱している方もいらっしゃるかと思います。

このこと以外にも参考にすべきポイントは多数ございます。


しかし安心してください。

信頼できる不動産会社に相談することで、ご自身で都度チェックすることなく、

物件を提案して下さいます。

マンションの購入において失敗しないためにも、

まずは信頼してお任せできる不動産会社を選ぶことが最も重要なことなのです。


ぜひ、バレッグスにご相談くださいませ。



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access_time2021年5月15日

株式会社バレッグスならではのアフターフォローについて

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一生において大事な不動産購入。


購入前の資金計画や物件の知識、情報力、希望エリアに対する精通度など、

不動産会社の選定において、大事にすべきことを意識している方は多くいらっしゃるかと思います。


一方、不動産を購入した後のことを具体的に考えている方は意外と少ないの実情です。

不動産購入は決して購入したら終わりではありません。

購入後に起こる様々な問題に対しても購入前と同じようにしっかりと考え、備える必要がございます。


購入後の不動産に何かしらの問題が生じた場合、皆様はまずどこに相談しますか?

不動産に対する問題解決は専門的な知識も多く必要である為、どこに相談した方が良いか、わからない方も多くいらっしゃいます。

そんな中、まずはじめに連絡先として、購入した際の不動産会社を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?


困ったことがあった場合は、購入した際の不動産会社に連絡する、これは間違っておりません。

しかし、皆様が理解すべきことは、その不動産会社が何にでも対応できるわけではない!ということです。


一括に不動産といいましても、その実態は多岐にわたって業種わけされています。

不動産売買仲介だけ行う会社、不動産賃貸仲介だけ行う会社、管理だけ行う会社、建築だけ行う会社などがその例です。


・設備に不具合が生じた…

・転勤が決まった期間この不動産をどうしよう…

・今売却したらいくらだろう…

・借り換えってどうだろう…

・家族構成が変わったので、間取りを変えたい…

など、購入後の悩みについては多種多様です。


このような悩みに全て応えてもらえる会社が良いと思いませんか?


株式会社バレッグスは、不動産のワンストップ提案をモットーにしている会社です。

不動産売買仲介にはじまり、賃貸仲介、賃貸管理、リノベーション事業、建築業、など

不動産全般を取り扱っており、どんなお悩みでも解決できるスペシャリストが在籍しております。


購入後にも不安なく相談できる会社、この軸を購入前の不動産会社選びの基準の一つに入れて頂くことをオススメします!


株式会社バレッグスでは、そんなご相談を随時無料でお受けしております!


ぜひ、株式会社バレッグスにお任せ下さい!


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access_time2021年2月5日

そのマンション本当に大丈夫?購入時にチェックすべき4つのこと。

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不動産の購入については、多くの方が初めて経験することかと思います。

資産性について気になる方も多くいらっしゃるかと思いますが、

今回は、その物件自体がどうなのか、管理体制について確認すべき4つのことについてお伝え致します!



 ~内容~ 

①重要事項調査報告書は契約前に必ずチェック! 

②長期修繕計画がない?? 

③定期総会、理事会の議事録を取り寄せよう! 

④契約書類の確認は前日までに必ずしましょう! 



①重要事項調査報告書は契約前に必ずチェック!

マンションの場合、管理会社が管理している物件については、

管理会社より、マンションの管理状況を記した重要事項調査報告書というものが存在します。


どんな内容が書かれているかというと、

管理形態や駐車場等の共用設備の有無、マンション全体で積立らている金額の合計金額、滞納金額、修繕履歴、などなど、

お住まいになるお客様にとって重要な管理内容が纏められています。

内見時の印象と管理の実態が全く異なることもございますので、

契約する前に不動産会社に資料を請求して、必ず内容を確認し、不明点等があれば、担当者に確認することをオススメします!



②長期修繕計画がない?!

マンションは、基本的に建て替え等が積極的に進められることは少なく、マンションにお住まいの皆さまが毎月お支払いする管理費と修繕積立金によって、永続的に使用できるよう管理していくことになります。


その際に、いつどのタイミングでどこの修理が必要か、の計画を記した書面が「長期修繕計画書」となります。

10年~15年に一度行われる大規模修繕工事に始まり、エレベーターの取替など、細かく計画がなされています。

ここまでの説明ですと、非常に大事な書類であることがおわかり頂けるかと思いますが、存在していないマンションも多数あるのです!

長期修繕計画書があった方が良い理由は、将来の計画を具体的にイメージできるから、です!


前述の通り、マンション全体の修繕コストは皆様が積み立てた管理費・修繕積立金から捻出していきます。

マンションも築年数が経てば経つほど、修繕のサイクルが早くなったり、修繕する箇所が増えていきます。

そのため、特に修繕積立金は将来に渡って上がっていくもの、となります。

実務的には、お住まいの皆様で決議をとり決めて行くので、急に費用があがったりすることはありませんが、

修繕積立金の増額は毎月の収支にダイレクトに影響を与えますので、計画だとしても何年後にいくらになるか、先に知っておきたいですよね!

また稀に、5年後に何十万円という一時金の徴収を予定しているマンションもございますので要注意です!


しかし、長期修繕計画書がない=管理状況が駄目、という訳ではありません。

マンションにお住まいの皆様の自主性が高く、しっかり管理している物件もございます。

一番重要なことは、購入する前に ”どういう計画のマンションであるかをしっかり把握していること” なのです!



③定期総会、理事会の議事録を取り寄せよう!

マンションは、管理を行うために管理組合というものが存在しております。

随時マンションの皆様で、生じた課題・問題を協議して決議することは現実的ではないため、

概ね3~4名程の代表者を定めて、理事会を開き、決議していくことになります。

毎月開催されているマンションが多く、日々発生する問題が協議されております。


①で説明した長期修繕計画書は今現在協議されていることが記載されていない場合もあるため、

タイムリーに何が協議されているか、を知るためには、定期総会と理事会の議事録を取り寄せることをオススメします!

これから工事を行う予定であったり、ちょっとした住民間のクレーム事も記載されていたりします。知っておきたい内容ですよね!

不動産会社によっては、議事録の取り寄せを行っていない会社もあるので、必ず事前に資料を貰うよう手配することを忘れないでくださいね。



④契約書類の確認は前日までに必ずしましょう!

不動産会社によりますが、契約当日まで契約書の雛形を見せてもらえないこともあるそうです。

不動産の契約書類は、契約書と重要事項説明書で構成されておりますが、2つの書類をあわせると10枚以上となります。

実際に目を通すと、専門的でかつ難しい内容となっているので、目を通すのも少し億劫になるかと思います。

そこで、今回は目を通して頂きたい二箇所をご説明します!


1.重要事項説明書内の備考欄について

重要事項説明書の終盤に備考がありますが、その中に、多くの内容は記されております。

特に、ハザードマップ関係や周辺施設情報はこの部分に書いているので、要チェックです!


2.契約書の特約について

物件によっては、その契約特有の特約が入っている可能性がございます。

買主に不利になるような内容や、事前に聞いていないような内容の記載がある可能性があるので、しっかり目を通すようにして下さいね!



慣れていない不動産の購入であるからこそ、購入してから後悔することがないよう

この4つのことは確認して契約にすすめるようにしてくださいね!


 



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