access_time2021年1月5日
不動産を買うときにかかる費用 ~不動産取得税と軽減措置~
不動産を買うときにかかる費用
~不動産取得税と軽減措置~
■□■不動産のご購入やご売却に関するご相談はこちらから■□■
不動産を購入した場合や、相続を除き贈与などによって取得した不動産には不動産取得税がかかります。
毎年かかる固定資産税とは異なり、不動産取得税は購入時の一度だけかかる税金です。
購入・取得の際にはかかってくる税金も視野に入れて検討をしていきましょう。
今回は不動産購入時にかかる不動産取得税と税金の軽減措置について
ご紹介させていただきます。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは前段にも記載した通り、不動産を購入した場合や取得した場合にかかる税金のことです。
では、実際にどれくらいの額が税金として定められているのでしょうか。
この不動産取得税というのは
固定資産税評価額×税率で定められます。
不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、固定資産税評価額によることが原則であり、実際の売買価格などではありません。
そして、固定資産税評価額に税率をかけて税額を算出します。
税率は現行法上では以下のようになっています。
Ⅰ 2021年3月31日までに不動産を取得した場合
土地 3%
住宅 3%
住宅以外の家屋 4%
Ⅱ 2021年4月1日以降に不動産を取得した場合
土地・家屋とも 4% (住宅、非住宅を問わず)
個人の住宅取得に手厚い軽減措置
これだけですと購入に際しても税金がかかってしまうのかと思われがちですが、
個人が購入する住宅に関しては不動産所得税がなるべくかからないように一部に軽減措置が取られています。該当する条件は以下の通りです。
Ⅰ新築の場合
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得した場合
Ⅱ中古の場合
・個人が自己の居住用(またはセカンドハウス)として取得したもの
・1982年1月1日以後に新築されたもの(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
・1981年(昭和56年)12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの
・1981年12月31日以前に新築されたもので、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入したもの(2013年4月1日以降の取得にかぎる)
・家屋の取得後6か月以内に一定の手続きにより耐震改修工事を実施し、所定の証明を受けたもの(2014年4月1日以降の取得にかぎる)
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
※中古物件の場合は建てられた時期によって控除額が異なります。
以上の条件から見ても個人用での取得であれば控除対象の幅が広いことが分かります。
一般的な住宅を購入する際は不動産取得税をあまり意識する必要はなく、
しいて言うならば1976年以前に建てられた建物を中古で購入するときには、注意が必要と言えます。
購入の際には条件に該当するか、適用を受けられるか確認をするのがおすすめです。
■□■不動産のご購入やご売却に関するご相談はこちらから■□■
今回は以上となります。
土地・建物の購入や所有にあたっては固定資産税や今回紹介した不動産所得税など様々な税金がかかりますが、個人の居住用であれば購入時に大幅な減税を受けることが可能です。
不動産の購入に関して、ご不明点やお悩みなどがあれば
ぜひお気軽に弊社にご相談ください!