目黒区・世田谷区など城南エリアで不動産のご購入やご売却ならバレッグスへお任せください。

menu

access_time2021年1月5日

住宅ローン控除が変わる?2021年度与党税制改正大綱について

 住宅ローン控除が変わる?

2021年度与党税制改正大綱について 

 

■□■不動産のご購入やご売却に関するご相談はこちらから■□■


昨年12月10に、与党から2021年度与党税制改正大綱が公表されました。


この税制改正大綱について、あまりご存知ないかもしれませんが、毎年12月に公表されており、この税制改正大綱を基に国会審議を行い、決定後、2021年4月から施行されます。

要するに、この税制改正大綱を知ることで、翌年度の方針がわかることになるのです。


さて、本題に移りますが、

今回の税制改正大綱の中で、住宅関係税制についても記載されておりました。


主な内容としては、以下の二点です。

①特例期間の延長

②面積要件の緩和


  ①特例期間の延長 

そもそも、住宅ローン控除における特例とは、

「令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、新たに購入した住宅に住み始めた人」に対して、通常の控除期間10年に加え+3年間の合計13年間控除を受けられるというものです。


なぜ、特例が設けられたかというと、消費増税に対する駆け込み需要対策が狙いです。令和元年10月から消費税が8%→10%になることにより、増税前に住宅を購入しようとする人が増えますが、増税後の税制優遇を拡充することによって、需要を平準化することができるということです。


このことを踏まえ、この期間が延長になったということです。

その期間とは、以下となります。


(入居要件)

・令和3年1月1日から令和4年に12月31日までの間に入居


(契約要件)

・ 注文住宅の場合は「令和2年10月1日から令和3年9月30日 」の間に契約

 ・建売住宅等の場合は「 令和2年12月1日から令和3年11月30日 」の間に契約


前回のコロナウイルス感染症による期間延長に続いての延長となりますので、嬉しいことですね!


  ②面積用件の緩和 

そもそも、住宅ローン控除を受ける建物床面積は50㎡以上とされています。


しかし、今回の改正税制大綱でなんと40㎡以上も対象とする、とされました。

これまでは、広さを必要とする家族構成の世帯を対象としていましたが、40㎡以上とすることで、単身者等の世帯も対象となります。一方で、所得要件を1000万円以下とする要件や原則新築を対象とする要件も加わりますので、注意が必要です。


今までよりも小さい面積でも税制優遇を受けられるということはシンプルに嬉しいことなので、これから住まいを探す方は時期を含め、要チェックですね!


これまでは、改正税制大綱にて公表されたメリットについて、お伝えしましたが、

実は、今後要注意すべき「控除率1%の見直し」についても記されております。


このことについては、「必見!!今後注意すべき改正税制大綱」として別のコラムで説明しますので、ぜひご参考ください。


arrow_upward